先日は不動産取引における市場価格のリスクについて触れました。
今日はまた別のリスクについて触れたいと思います。
両者の合意があれば取引は成立すると述べました。
これはあくまで二者の間における合意です。
第三者に対して効力を発揮するためには、
「不動産登記申請」が必要となります。
これに関しては、弊社では専門の司法書士に依頼しています。
これを怠った場合、不動産の所有権を第三者に証明する能力が不足します。
次の不動産売買や不動産の相続の際に、より大きな労力と費用が必要となります。
「売った」「売らない」といった水掛け論を避ける意味もあります。
登録免許税等を必要としますが、決して忘れない様にしてください。