不動産取引に関しまして 2

先日は不動産取引における市場価格のリスクについて触れました。
今日はまた別のリスクについて触れたいと思います。

両者の合意があれば取引は成立すると述べました。
これはあくまで二者の間における合意です。

第三者に対して効力を発揮するためには、
「不動産登記申請」が必要となります。

これに関しては、弊社では専門の司法書士に依頼しています

これを怠った場合、不動産の所有権を第三者に証明する能力が不足します。
次の不動産売買不動産の相続の際に、より大きな労力と費用が必要となります。

「売った」「売らない」といった水掛け論を避ける意味もあります。
登録免許税等を必要としますが、決して忘れない様にしてください。

不動産取引に関しまして

弊社では不動産取引も行っております。
どのような些細な内容であっても、
宅地建物取引主任士の資格を持った担当者が親身にご相談をうかがいます。
電話でも訪問でもお気軽にお寄せください。

さて、実は不動産の取引に関しまして、
「専門の業者を介して取引をしなければならないという法律はありません。」
極論、1対1の取引において両者が合意すれば、その取引は書類すら必要なく成立するのです。

あくまで法律のうえでは。

不動産取引は当然ながら高額の金銭取引となります。
つまりトラブルの原因になりやすい。
そのうえ、専門家を介さない取引の金額は、おおよそ市場価格よりはるかに高額になりやすいのです。

なぜなのか。

土地取引の際の金額の参考として、市町村による「固定資産税評価額」を用いる場合があります。
これが現在の下新川の市場価格と比べて、ずっと高額です。

なぜなのか。

「固定資産税評価額」とは市町村民税で大きな割合を占める「固定資産税」の計算基準です。
市町村の次年度以降の税収を考えれば、おいそれと下げることはできません

対して不動産における市場の取引価格は緩やかに下落しています
平成26年から27年の入善町の調査で、空き家が681軒にのぼるという結果が出ています。
つまり「家余り状態」。捨て値でいいから処分したいという方が大勢いるのです。
これに人口の減少等によって、買い手が減る状態が続いています。

つまり完全な「買い手市場」であり、10年前と比較しても市場の価格はずっと下がっています。

後で知ってトラブルの原因となるくらいなら、一度専門家にご相談ください。
相談は無料で受け付けております。